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不動産売却のアドバイス
Advice to you!

不動産売却物件 大募集中!!
Assessment for free

当社が無料で査定いたします不動産売却をお考えの際は、まず価格査定から始まります。 当社では方法が複数ございまして、 机上による査定と訪問による査定があり、お客様のご要望に沿った査定を行います。 査定の出し方ですが、 価格データ:周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等 物件データ:土地面積、建物面積、間取り、築年数等 を参考にして、査定価格を算出致します。 訪問ではなく、机上による査定をご希望の場合は、 現地調査がないため、すぐに金額などの回答をご提案できますが、 隣地との距離や眺望、内装の程度等などを考慮しない為反映されておりません。 そのため最終的な価格とは、誤差が生じる可能性がございます。 机上ではなく訪問による査定をご希望の場合、当社の担当者が売却されます現地を 訪問した上で、先ほどの価格データ、物件データ、売却物件の隣地との距離や眺望、 内装の程度等などの観点から査定を行うため、より最終的な金額に近い正確な査定価格を知ることができます。 担当者が直接物件を確認させて頂きますので、物件の疑問点をより詳しく質問することができ 売却に関する疑問を減らすことも出来ます。

お客様と当社との間で媒介契約を締結します。
Assessment for free

お客様と当社との間で媒介契約を凍結します売却金額の総額がある程度決まりましたら、お客様のスケジュールやご希望をお伺いしたうえで、 各広告媒体への広告掲載などされる販売価格とご売却方法について決定いたします。 同時に、売買に関する諸経費や税金などのご相談にもお答えいたします。 媒介契約にも3種類あり、その有効期限は最長で3ヶ月となっています。 各種契約の期間更新は可能です。
専属専任媒介契約

依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約する事しかできません。
自分で取引相手を見つけて契約する場合にも制限がございます。
この場合販売する依頼者側の縛りがきつくなる代わりに依頼をお願いした仲介会社の義務も厳しくなります。
契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられております。 各種媒介契約の中でもっとも速やかに成約する期待がもてます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と一緒で、仲介を依頼できる業者が1社に限られますが、 自分で取引相手を見つけて契約する事は可能です。 依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付し、 2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告を義務づけられております。 もちろん、積極的に取引相手を見つける事を努力をするように義務づけられております。

一般媒介契約

仲介を依頼できる業者を複数選択する事ができます。 また、一般媒介契約の中にも、 依頼している業者に他の業者を明らかにする事を義務づけられている「明示型」と、 依頼している業者に他の業者を伏せておける「非明示型」がございます。 もちろん自分で発見した相手と取引することも可能です。 色々な業者と契約ができるため、取引できる機会が増えるメリットもありますが、 仲介業者側から見ると他の業者との契約もあり、業務報告も義務づけられていないため 成約する期待が薄いです。

売買契約の締結を行います。
I do freeze of trade agreement

お客様と当社との間で媒介契約を凍結します各種不動産関係のインターネットサイトへの掲載、チラシ、物件の情報誌など、さまざまなメディアを駆使して物件の販売活動を行います。
物件の購入希望者と売買価格、引き渡し時期、金銭の支払い方法などの各種条件について、打ち合わせを行わせて頂きまして 合意に達すると売買契約の締結準備に入ります。 また、売却する不動産の状態や付帯設備の故障の有無、また現在物件についている付帯設備を持って行く物、 残していく物などを明確にする為に「物件状況等報告書」及び「付帯設備表」を作成させて頂きまして、契約の添付書類とします。 買主と契約日時がきまったら売買契約の締結を行います。

契約時に必要なもの

・登記済権利書など(土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書)
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価証明書・納税通知書(登録免許税や不動産取得税の基礎になるもの)
・その他書類(一戸建て、土地の場合は実測図、マンションは購入時のパンフレットなど)

登記の申請・鍵の引渡しを終えるとご売却完了です。
Completion of the sale

登記の申請・鍵の引渡しを終えるとご売却完了です住宅ローンの借り入れなどで物件に抵当権が設定されている場合は、 事前に金融機関に残りの債務を清算することを伝え、司法書士に依頼して、抵当権抹消登記の手続きをします。 また、電気、ガス、水道などの公共料金などは、引き渡し日までに清算しておきます。 マンションの場合は管理会社へ通知して管理費、修繕積立金などの清算も済ませておきましょう。 引き渡しの当日は、売主、買主、不動産仲介業者、司法書士、銀行担当者 の立会い確認のもと、残代金の受け取り、鍵の引き渡し、登記手続きを行います。

残代金のお受け取りの際にご用意いただく書類・諸経費の一例

・登記済証 ・物件の鍵一式 ・実印 ・印鑑証明書 ・仲介手数料の残金
・その他(ガス、水道などの清算領収書、設備機器の取扱説明書など)

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